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刑事事件における精神鑑定

概要 :犯罪を者に対して責任能力と訴訟能力が問えるかを判断するための精神鑑定について、その定義からプロセス、そして必要性を考える。

目的 :
 凶悪な刑事事件についての報道でよく耳にする言葉がある。「責任能力がなかったと認められたため、通常の求刑通りにはいかなかった。」というのは聞いたことはないだろうか。ではこの責任能力というものは、どのような状態であれば「ある」「ない」と区別できるのだろうか。現在これを判断するのは法律で指定された精神科医であり、尋常であるとは思えないと判断される犯罪を犯した者に対して執り行なわれるのが精神鑑定である。今まで知らなかったことが分かり、腑に落ちないと感じていた判決に対する見方も変わってくるかもしれない。


内容 : 1.精神鑑定の定義
     2.精神障害者の定義
     3.精神鑑定の重要性


参考文献
書籍の引用:古村龍也・雀部俊毅 『犯罪心理分析マニュアル』
        同文書院 (1997年)
        
        

新聞記事の引用:「責任能力が認められ、通り魔殺人に死刑 精神鑑定に違和感も」
           朝日新聞(朝刊) 平成14年1月25日

進捗状況 :やっと就職活動が落ち着いてきたので、そろそろ調査を開始したいところである。あまり進んでいないので遅れている分、取り戻したい。今後少しずつ文献を読み資料も集めるつもりである。

今後の方針:経営学部の私にはあまりにも馴染みのない法学の分野であり、専門的な詳しい論文にはならないかもしれないが、自分なりの文章が書けるように頑張りたい。

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お堅い文章のようですがそう暗くならずに読んでくださいネ♪

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